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今後の予定
・ 9月21日(土)午後1時30分~
家族会定例会 亀田リハビリ病院会議室
・10月 4日(金) 5日(土)
日本高次脳機能障害友の会全国大会 in 福島
~福島から届けよう私たちの未来~
会場 ホテルハマツ 3階「平安」
基調講演「高次脳支援法成立で何が変わる」
・10月13日(日)午前10時~
第24回「きらり」お楽しみ広場マーケット
白浜野島埼灯台ロータリー
・11月23日(土)午後1時~
港区高次脳家族会との交流会
亀田Kタワー13階
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「関東大震災から100年」
今から100年前になりますが、大正12年(1923年)9月1日11時58分に、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9と推定される関東大震災が起きました。近年では、台風や豪雨など地球温暖化の影響なのか災害も大規模になり各地域で甚大な被害が報告されています。日本では関東大震災が起こった9月を以前から防災月間として各地で避難訓練や防災訓練を行っていますが、もしも自分の家が家族がと思うと不安になります。1月に起きた能登半島の震災でも、ニュースを見るたびに「国は何をやっているんだ!」とも思いますね。そこで、国としてこの災害に対応するために作られた災害救助法があります。そこで災害救助法とはどんな法律なのかを確認しておきましょう。能登の地震からすでに8ヶ月、冷静になって考えて見る必要を感じます。
「災害救助法とは」
大地震や台風などが起こると、地域レベルで甚大な危害が及ぶだけでなく、人的な危害までももたらされます。ニュースを見聞きしていて、「こんな時にはどのような救助が行われているのだろうか?」「その財源はどこから出ているのだろうか?」「救助を受けられる基準はどのようにして決められているのだろうか?」と思われたこともあるでしょう。
実際にこのような状況下においては、災害救助法のもとで救助が行われます。また、災害救助法が適用されるには、定められた基準を満たす必要があります。大地震や津波、台風などが発生した際に、被災地の応急救助や被災者の保護をすることにより、社会の秩序を守ることを目的としています。
また、実際に災害が起こると、建物や住宅はもちろん死傷者や傷病者など、衣食住や健康に関わる危害が広がります。そしてそのような状態に対応するには、避難所や応急仮設住宅、食料品や飲料品、生活必需品、医療費・埋葬関連費用の補助など、さまざまな項目における支援が求められ、原則としては災害が起こっている都道府県が負担します。その負担額は災害救助法37条で定められた災害救助基金の積み立てから支払われますが、被災地の財源だけで担うことはほとんど不可能です。そうなった時に役立つものが災害救助法です。
都道府県の知事が救助要請や指示を出して市町村長を補助し、必要と見られる費用を国が負担する流れとなります。災害救助法が定められた時期は、第二次世界大戦後から間もない1947年10月18日です。災害発生時に応急仮設住宅や生活必需品の提供などが必要になることから、被災者の保護と社会の秩序の保全にかかわる事項を定められました。
国としては、・どのくらいの規模で、住宅に被害が出ているのか
・どのくらいの規模で、住民の生命や身体に危険が生じているか
を目安で確かめ、被災地の財政力と照らし合わせたうえで必要な支援や財源を負担します。つまり、「災害が起こった時には応急措置に財政的支援が必要となり、基本的には被災地の地方自治体が負担をする。被災地だけでの負担が難しく、条件を満たしている場合には、国が負担する」
1995年の阪神・淡路大震災:兵庫県内の20の市町村が災害救助法の適用を受け、国と兵庫県が救助費用を負担。2011年3月の東日本大震災:岩手県・宮城県・福島県・青森県・茨城県・栃木県・千葉県及び東京都(帰宅困難者)に災害救助法が適用され、国が救助費用を負担など、法に基づいた救助や支援がおこなわれました。
◉災害救助法の基本原則
災害救助法には以下5つの原則があり、救助の際にはこれらを守らなければなりません。
・平等の原則
・必要即応の原則
・現物給付の原則
・現在地救助の原則
・職権救助の原則
平等の原則においては、救助を求めている被災者に対し、平等に救助の手を差し伸べる必要があります。
必要即応の法則においては、「応急救助は被災者への見舞制度ではない」ことを踏まえ、画一的で機械的な救助ではなく、それぞれの被災者がどのような救助を必要とするか、見極めが不可欠です。また必要を超えた救助は行わないことも念頭に置いています。
また災害時は、物資の欠乏や調達の困難が目立ち、金銭が役に立たないケースがほとんどです。そのため、現物支給の法則では、支援は現物で行うことを原則としています。
さらに現在地救助の原則では、可能な限り迅速な救助するため、被災者の現在地での実施が定められています。加えて救助の対象者は住民だけでなく、旅行者や訪問客、土地の通過者など、災害時に現地にいる人が対象です。
職権救助の原則では、都道府県知事がその職権を持って救助を行うことが認められます。仮に被災者が申請していなくても、知事が必要と判断すれば救助や支援が行われます。
◉救助活動
まず、衣食住にかかわる以下のような救助や支援が行われます。
・避難所などの収容施設や仮設住宅の供与
・炊出しなどによる給食
・給水車などによる給水
・被服、寝具その他生活必需品の支給又は貸与
・学用品の給与
・災害によって住居または周辺に運ばれた土石、竹木など、
日常生活に著しい障害を及ぼしている障害物(豪雪災害時の雪を含め)の除去
ほかにも、
・医療及び助産(救護班の出動など)
・被災者の救出 など災害による健康的な危害を補うもの
・被災者住宅の応急修理
・被災者の正業に必要な金品の給与
・貸与 などの住居や金銭的支援も必要です。
また災害時は人の命が失われることを考慮し、
・遺体の捜索及び処理
・埋葬 なども災害救助法に則って行われます。
◉災害救助法の適用基準
こうしてみると、よくニュースやテレビで報道されている救命や炊き出し、仮設住居の設置のほかにも、幅広い範囲から救助や支援が実施されているとわかります。
しかし、災害救助法は全ての災害において適用されるわけではありません。迅速で幅広い救助と支援が行われるには、国が設定する基準を満たす必要があります。
◉災害救助法が適用される流れ
災害救助法における基準について説明する前に、適用までの流れについてお話しします。基本的には、以下の流れにて、必要な救助・支援が行われるかが決まります。
1. 市町村単位で災害による被害状況をとりまとめる
2. 都道府県に対し、被害状況を報告する
3. 市町村により、災害救助法の適用申請が行われる
4. 都道府県により、災害救助法の適用が決定される
5. 内閣府に対し、情報提供を行う
災害救助法の適用は国が決定しているというイメージが強いですが、実際には都道府県による判断にかかっているのです。また、災害が起きてからすぐ適用が決まるのではなく、被害状況を十分に確認できてからが適用の条件となります。
◉住宅被害
災害救助法適用の基準は、住宅被害と人的被害にあります。住宅被害においては、「住宅が失われた世帯数が、市町村の人口の一定基準を超えた場合」という基準から、4つの数字的な指数を用いて判断し、基準は各都道府県によって異なります。簡単に言うと、地震による倒壊や水没などで済むに堪えないほどの状況となり、その数が多い場合には、災害救助法の対象となり得るのです。
◉人的被害
人的被害では、災害によって「生命・身体への危害が生じた場合」と考えます。災害救助法にも、「多数のものが生命または身体に危害を受け、あるいは受ける恐れが生じた場合」と明記されています。
例えば多くの住民が避難所に避難し、市町村単位では難しいほどの支援が必要になったとしましょう。そのまま対策が進まないままでいると、被災者の健康だけでなく命も危険にさらされます。都道府県がそのような状況を危険だと判断することで、災害救助法に戻づいた救助や支援の対象になります。
◉災害救助法が適用されないケース
このように被災地からの報告と都道府県の判断が一致し、災害救助法が適用されれば、都道府県や国庫から救助や支援に必要な支援が調達できるようになります。それぞれの費用が揃うため、より多くの被災者を救い、一人ひとりに十分な支援を届けることも可能です。
反対に災害救助法が適用されなければ、救助や支援の費用は全て市町村単位で負担しなければなりません。もちろん市町村単位で用意できる費用には限界があることから、特に大規模な災害が起こった際には救助や支援が不十分となり、救える人も少なくなります。結果、市町村の財政が脅かされることは避けられないでしょう。
仮に災害救助法の適用外となった場合でも、市町村単位で救助や支援の方針を固めているため、災害時に自治体から全く支援を受けられないわけではありません。ただ市町村で用意できる費用には限界があることから、災害救助法が適用された場合よりも規模が狭くなり、救助や支援ができたとしてもその後の財政はダメージを受けることとなります。
以上、具体的な活動内容や適用基準について説明しました。
テレビや新聞などでニュースに触れていると、災害時の救助活動や生活支援などが報道され、災害救助法を知ることでどのような手順で進められているかが見えてきます。「この時ならこのような支援があれば、もっと多くの人を助けられるはずだった」「このような状況で、こういった救助をしてほしかった」など、その都度で不満や課題は残りますが、それぞれの対応が適切かどうかは災害が起こってからでなくてはわからないことであり、救助や支援もだんだんと改善されていっています。それでも災害救助法が適用されなければ被災地で費用を負担することとなり、ひいては市町村の存続にも関わるため、より多くの人の生活を支えるためにも基準や負担を考える必要性も出るでしょう。 【内閣府 災害救助法の基本原則】
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さて、私たちが住んでいる日本は皆さんご存じの通り地震の多い国で、毎日どこかで地震が起こっています。また、火山噴火もときどきニュースで聞くことがあります。現在でも鳥島周辺での海底火山の噴火が話題になります。今年1月1日に起こった能登半島の大地震のように、突然起こる地震はどう対応していいのか不安になります。千葉県は南端の南房総地域は能登半島と同じような地形ですから、日頃から防災意識を高めておく必要があります。
この災害救助法、何回か改定されているのか、東日本大震災以前に東北で大きな地震があったとき、国の出動要請がなく被災地の住民が救助を求めていたら、近くの自衛隊の部隊が全員集められ「これは訓練である!」と前置きして災害現場に緊急出動したという記憶があります。自衛隊が国の命令もないのに勝手な行動をしたことで、幹部が何らかの責任問題になるのかとは思いましたが、何もなかったようでした。それ以後都道府県知事の要請で出動できるように法改正されたのかもしれませんね。ただ現在の日本の置かれている状況は、人口減少で過疎地が多く、そこで起こった大規模災害に対応するには小さな市町村では限界があり、都道府県でも対応できるのか疑問です。
先日も大きな台風13号がきました。915ヘクトパスカルで風速60メートル、香港からベトナム方面に向かいました。やはり温暖化の影響でしょうか、驚きました。近年よく聞く線状降水帯による突然の豪雨でどこも大水・土砂崩れの被害です。
防災無線で「避難所を開設」などの放送が流れ、高齢者や障害者の皆さんの早めの避難誘導を促します。最近の防災無線で気になったのが「自分で食べる食料を持って来るように」と言っていました。「え??」そう言われると「避難所には何もない」ということなんでしょうね。台風の場合は事前に予報や規模がわかりますので1日か2日分の食料と毛布や枕というところでしょうか。避難所も自分の家から近い避難所でいいそうですから早めの避難を心がけましょう。
また、携帯電話は電池切れの問題がありますから、緊急連絡先は必ずメモしておく必要があります。携帯が使用できなくなればアウトですから、その時はどなたかに借りるとかですね。とにかく最近の台風は小さいようでいて雨風は半端ではありません。頑丈な建物に避難ですね。高齢者や障害者のいる家族は早めに近くの方に避難の手助けをお願いしてください。これから本格的な台風シーズンですから皆さんで事前に準備することが大切です。知ってる方がいると避難所でも心強くて安心ですね。
本日もご覧になって有難うございました。