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今後の予定
3月21日(土)午後1時~ 沓見楽市座
家族会定例会
4月 1日(水)高次脳機能障害者支援法施行
4月18日(土)午後1時~ 和田地域福祉センター「やすらぎ」
家族会定例会 総会
4月26日(日)午前9時30分集合 野島崎灯台前ロータリー
第27回「きらり」お楽しみ広場 フリーマーケット
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「高次脳機能障害者支援法成立にあたって」
2025年12月16日、参議院本会議において「高次脳機能障害者支援法」が
全会一致で可決成立いたしました。本法の成立は、当事者・ご家族、ならびに関連
団体の皆様が長年積み重ねてこられた切実な願いが結実したものであり、本学会と
しても心より歓迎の意を表明いたします。
本法においては、高次脳機能障害の定義として、記憶障害、注意障害、遂行機能
障害、社会的行動障害と並び、失語、失行、失認が法律の条文内に明記されました。
本学会は、その前身である「韮山カンファレンス」「失語症研究会」「日本失語
症学会」の時代から、言語障害を学問的・臨床的基盤として発展してまいりました。
今回の法成立にあたり、高次脳機能障害の中核的な症状でもある失語症が支援の対
象として明確に位置づけられたことは、極めて大きな意義を有するものと受け止め
ています。
2026年4月の施行に向け、本学会としましても、その果たすべき役割や指針につ
きまして、順次ホームページ等を通じて公表してまいります。
日本高次脳機能学会
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「支援法成立で求められるのは」
高次脳機能障害者を支援する新法が16日、参議院本会議で全会一致により可決・
成立した。今後、国と自治体は総合的な支援策を講じ、都道府県は中核となる支援セ
ンターを設置する。
新法の基本理念では、高次脳機能障害者の自立と社会参加を確保し、社会的障壁を
取り除く支援策を講じるよう定め、今後、医療や福祉、教育など関係機関が連携し、
切れ目ない支援を行う。また、家族への支援、相談体制の整備、専門人材の確保など
の施策にも取り組み、当事者や家族の「声」が反映されるよう求めている。
「本法が定める国・地方公共団体の責務」
・総合的・計画的な施策の策定。中長期的なビジョンに基づいた支援体系と予算を構
築すること。
・地域支援体制の整備。居住地域に関わらず、専門的な相談やリハビリテーションを
受けられるよう、高次脳機能障害者支援センターの指定や地域協議会の設置を義務
付けること。
・教育的支援および就労支援。学校教育から就労、復職に至るまで、ライフステージ
のあらゆる段階での切れ目ない支援を実現すること。
・医療から福祉へ移行の課題。高次脳機能障害における最大の問題は、医療保険下で
のリハビリテーション期限が切れた後の「行き場」の喪失である。「医療から福祉
への切れ目ない支援」の実現を目標としている。
・高次脳機能障害の支援には、高度な専門知識が必要である。現状では専門家や支援
拠点の配置に大きな地域格差があり、高次脳機能障害者を知らない職員が相談窓口
に座っているケースもある。
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「高次脳機能障害者支援法」を生かすためには当事者たちの発信にかかっている。
・実態の記録と公開。高次脳機能障害を生きる日々の葛藤、受傷から現在に至るまで
の重層的な語りを発信する。
・専門職との協働: 言語聴覚士、作業療法士、理学療法士などの専門職団体と連携。
・地域協議会への当事者の参画を強く要求する。
・脳損傷は「誰にでも起こりうる」問題。交通事故・病気日常に潜むリスク。
・高次脳機能障害は、特別な人の問題ではない。働き盛りの脳卒中、通勤途中の交通
事故、部活動中の衝突事故、あるいは喘息発作による低酸素状態など、誰の身にも
明日起こりうる日常的なリスクの結果である。当事者家族と支援者に求められてい
るのは、沈黙ではなく発信であり、受動ではなく参画である。この法でどのような
社会を創りたいのか。その答えを、今こそ力強く、社会に向けて放つべき時である。
高次脳機能障害という「見えない障害」が、正当に認知され、すべての脳損傷者が
再出発できる社会の実現は、我々の「声」にかかっている。
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「新法が事業者に求めるもの」
今回の新法は、今後障害福祉サービスの現場にどのような変化をもたらすのでしょう
か。この新法が掲げる基本理念は、高次脳機能障害のある人の「自立」と「社会参加」
を確保し、社会的障壁を取り除くための支援策を講じることが明記されました。医療・
福祉・教育などの関係機関が連携し、切れ目のない支援を行うことを明記しています。
これまで、高次脳機能障害のある方は、医療から福祉へ、移行する過程で、支援が途
切れてしまうケースが少なくありませんでした。新法は、そうした「制度の谷間」を埋
めることを強く意識した内容になっています。また、都道府県には支援センターの設置
が求められます。この支援センターは、本人や家族からの相談対応だけでなく、支援者
への助言、関係機関のコーディネート役としての機能も担うことが想定されています。
障害福祉サービス事業所にとっては、今後の重要な連携先となる可能性が高いでしょう。
また、「実効性」を確保する仕組みが法律に盛り込まれていることです。国や自治体
は取り組み状況を公表し、施行から3年後を目安に見直しを検討するとされています。
これは、現場で本当に機能しているかを検証し続ける姿勢が問われます。高次脳機能障
害者は全国に23万人いるとされていますが、診断できる医師が少なく適切な支援につ
ながらないケースが多いのが現状です本人は「できているつもり」でも、周囲からは
「怠けている」「協調性がない」と誤解されてしまう。こうしたすれ違いが、就労や社
会参加の大きな壁になってきました。障害福祉サービスの現場では、今後、一層の理解
が求められます。
さらに、家族支援が法律に明記された点も見逃せません。家族は本人の変化を最も近
くで感じながら十分な支援を受けられずに孤立してしまうことがあります。今後は、家
族からの相談や情報提供を、支援の重要な要素として位置づける必要があるでしょう。
障害福祉サービス事業の制度改正への向き合い方が、その後の事業運営を大きく左右す
ることは間違いありません。指定基準や運営指導、自治体独自施策との関係など、実務
に影響する点はさらに明確になります。
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「リハビリテーション 3専門職」
・理学療法士(PT:Physical Therapist)とは、立つ・歩く・座るなど日常生活を
送る上で欠かせない、基本的な動作のリハビリを担当する職業です。身体機能の回復や
維持障害の悪化を予防するために、運動療法や物理療法(マッサージや電気刺激、温熱)
などを用いて患者のリハビリテーションをサポートします。主に医療・介護分野で活躍
しており、具体的な職場としては病院・クリニック・診療所などの医療機関や介護関連
施設などがあげられます。
・作業療法士(OT:Occupational Therapist)とは、日常生活で必要となる食事
や料理、字を書くなどの応用的動作のリハビリを担当する職種です。理学療法士とは異
なり、心もリハビリテーションの対象となるのも一つの特徴で、手芸や陶芸などさまざ
まな作業を通じて心身の回復をサポートします。医療・介護の他にも福祉分野や教育分
野などで幅広く活躍しており、心の病に対するリハビリも行うことから、その就職先に
は精神科病院や職業センターなどもあげられます。
・言語聴覚士(ST:Speech Therapy)とは、理学療法士や作業療法士と並ぶリハ
ビリテーションの専門職です。話す・聞く・理解するなどのことばの機能や、嚥下(飲
み込み)に関する機能に障がいを抱えている人たちのリハビリテーションを担当します。
医療や介護・福祉施設だけでなく、聾(ろう)学校や養護学校、児童相談所といった児
童向けの施設や、学校の特別支援学級などの教育分野も、言語聴覚士が活躍している場
所です。
・上記の3つの専門職以外にも、広い意味でのリハビリテーションでは
看護師といえば、医師の診療補助や患者さんのお世話をするイメージですが、中には、
リハビリテーション病院や病院のリハビリテーション科に所属する看護師もいます。
リハビリ看護師やリハビリテーションナース(リハ・ナース)とも呼ばれ、理学療法士
作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職とともに、患者さんの在宅復帰や職場復
帰を目指して支援します。
精神保健福祉士(PSW:Psychiatric Social Worker)とは、精神に障がいを抱え
ている方の相談にのり、自立した生活や社会復帰をサポートする職業です。自立した生
活をサポートするために、公的支援制度の紹介や就労支援などを行うなど、精神障がい
を抱える方を対象のリハビリテーションを行います。
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さて、障害者自立支援法が施行されたのが今から20年ほど前ですが、同じころ高次
脳機能障害モデル事業が15の都道府県の参加で行われています。この自立支援法から
おおよそ10年後に障害者総合支援法が施行され、そして約12年後の昨年12月16
日高次脳支援法が成立しまして、今年4月1日施行されます。やっとここまできました
が、ここからが本当のスタートですかね。いやいやまだまだスタートとはとても言えま
せん。今後、協議会を作り、当事者家族の意見等も取り入れ3年後に検証して行くそう
ですから今後が大切ですね。
当事者家族の意見をどれだけ行政に反映させていくのかは、家族会や関係機関にかか
っています。また、毎年行われている日本高次脳友の会全国組織にその意見を反映させ
地域差を無くして行く活動も重要です。今後も南房総家族会は全国の仲間と頑張ってい
きましょう。
本日もご覧になってありがとうございました。
